発起人一人につき一通を取得して下さい。 (発起人が三人であれば、計三通)
定款の認証を受ける日から3か月以内に発行されたものであることが条件です。一日でも過ぎてしまうと再度取得しなければなりませんので、あまり早い段階で取得するのは避けましょう。
※発起人に法人がいる場合 発起人となる法人の印鑑証明書一通、登記簿謄本一通がそれぞれ必要になります。